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お知らせ

2018/02/26

解説!管理柔道整復師の要件

平成30年4月から管理柔道整復師(受領委任契約の締結)に要件が付与されます。
関係通知が厚生労働省のHPに掲載されていますが実際のところどうなの?と、様々なご質問をいただくのでここで簡単に解説します。

厚生局に直接電話して聞いても窓口の人は「関係通知を読んでください」の一点張りなのは内緒・・・。

※当コラムは平成30年1月16日付けの厚生労働省の通知を基に作成しています。

Q.施行日と対象は?

平成30年4月1日以降に受領委任契約を結ぶ柔道整復師です。
4月1日以前から管理柔道整復師を務めている方でも一旦契約を解除し、新たに契約しなおす場合は要件の対象となります。

※但し、下記の様に日付を隣接させた移転の場合は要件の対象外とする議論が行われています

例)「施術所移転の為に5/31に受領委任契約を解除し6/1に受領委任契約を結んだ場合」は要件の対象外とすべきか検討中

Q.要件とは?

・1年間の実務経験(段階的に期間を増やし、平成36年には3年間になる予定)
・研修の修了

上記二点が管理柔道整復師になるための条件として追加されます。

Q.実務経験の証明方法は?

厚生労働省指定の証明書を職場(前職場)から発行してもらう形になります。
職場からの発行が困難な場合は行政機関への登録の証明又は別途相談となります。

様式1:実務経験期間証明書

Q.実務経験期間の定義は?

整骨院で管理柔道整復師の管理下で働いた期間です。

Q.週5勤務と週1勤務でも同じ1年間としてカウントできる?

経験期間の計り方は現在不明です。今後、疑義解釈資料で明確化されると思われます。

Q.研修とはなにをするのですか?

16時間以上、2日程度を目安に(1)職業倫理について (2)適切な保険請求 (3)適切な施術所管理(4)安全な臨床の座学を受けます。

研修実施機関は決まっていません。

Q.4月から受領委任契約を結びたいです。1年の実務経験はありますが、そもそも研修機関が決まっていない状態では研修が受けられないと思います。どうすれば良いの?

特例措置が実施される見込みです。(検討事項)
※3月9日に実施されることが確定。

Q.今のうちに1度でも管理柔整師を経験しておけば要件の適用は免れますか?

免れません。

Q.今年(平成30年)柔整試験合格予定です。
資格取得後すぐの独立開業を目指していたので実務経験の要件には納得がいきません。

特例措置が実施されます。(確定事項)

 

以上、よくいただくご質問と当会の回答を掲載させていただきました。

4月からの施行にかかわらず不確定要素のある管理柔道整復師の要件ですが、厚生労働省より通達がある以上、実施されることは確定です。

実態に合わせて対応する必要がありますので4月以降に開業をご検討の方はお早目に当会にご相談ください。


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