管理者要件の特例措置とは?
平成30年4月以降、受領委任契約に(管理柔道整復師になる為に必要な)要件が加わります。
しかしながら緊切なる措置の為、現時点(平成30年2月)で研修機関等が明確に決まっていないことや、平成30年度の資格取得者への配慮がなされていない状態といえます。
これを受け、下記の対象者向けに研修の先送りや実務経験緩和の特例措置が実施されます。
※当コラムは平成30年1月16日付けの厚生労働省の通知を基に作成しています。
対象① 平成30年3月の柔道整復師試験に合格し、同年5月末日までに受領委任契約の申し出をした者
受領委任契約の締結時から管理柔道整復師として取り扱われます。
但し、受領委任契約から1年以内に研修を受講し、3年以上の管理柔道整復師の経験を持つ者(別の整骨院等)の元で7日間程度の実務研修を受けないと受領委任契約の中止となります。
※確定事項です
対象② 1年以上の実務経験があり、平成30年度中に新たに管理施術者になる者
受領委任契約の締結時から管理柔道整復師として取り扱われる見込みです。
但し、受領委任契約から1年以内に研修を受講しないと受領委任契約の中止扱いとなります。
※こちらは未確定事項です。内容が変更となる可能性があります。
3月9日に確定事項となりました。
詳細は厚生労働省HP掲載の資料をご確認ください。
3月、4月、5月と行政機関への届出案件の殺到が予想されますので開業や管理施術者の変更予定のある方は早めに対応しましょう。
また、個人経営やグループ院経営をされている方も管理者の急病や事故等のリスクに対策を講じる必要があります。
要件により、受領委任での保険請求ができなくなってしまう恐れがありますが、特例措置も含めてルールを把握しておくことで危機を免れることもできるかもしれません。
管理施術者の要件をきちんと理解し、対策を講じておきましょう。