【コラム・鍼灸マッサージ】記名押印について
療養費の請求に欠かせないのが、被保険者の方の署名です。 4月の記名押印の改定から半年ほど経過いたしましたが、 未だ会員様よりお問合せをいただくことがございます。 柔整と異なり、被保険者の署名欄が2か所あるためややこしく感じている方も多いかもしれません。 そこで、今一度現行の署名欄の取り扱いについてお伝えいたします!
委任欄には必ず被保険者の署名が必要となる
4月以前は、押印があれば、印字でも可とされておりましたが、 現行の規定では、委任欄に関しまして必ず被保険者の署名が必要なこととなりました。
やむを得ない理由で署名が書けない場合はどうするの?
ご本人が自筆できない場合でも、署名は必ず必要となります。 その場合、施術者やご家族等の関係者による代筆が可能です。 ①施術者やご家族の方が代筆 ②患者様に押印をもらう ※押印注意点※ 患者様の印鑑 拇印は認められない(柔整の場合は規定上拇印となりましたが、はりまの場合は印鑑) ③摘要に代筆の旨を記載 (例)寝たきりのため、施術者が代筆 【補足】 住所・申請年月日に関しましては、今まで通り印字で問題ございません。 訂正を行う際は、訂正印が不要となり、二重線のみで問題ございません。
委任欄の署名がないことで必ず返戻となる保険者も出てきていますので、レセプトを提出する際は、必ず委任欄に署名があるかどうかの確認を行うようにしましょう。
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