【コラム・鍼灸マッサージ】施術管理者要件の特例について(令和6年度)
令和6年10月より往療料の見直しにより施術料と訪問に係る往療料を包括として訪問施術料が新設されました。
それに伴い往療料や距離加算が廃止され、新たな料金形態となりました。
令和6年10月からの料金
【鍼灸】
訪問施術料1(1人) 1術3910円 2術4070円
訪問施術料2(2人) 1術2760円 2術2920円
訪問施術料3(3人~9人) 1術2070円 2術2230円
訪問施術料3(10人以上) 1術1760円 2術1920円
【マッサージ】
訪問施術料1(1人) 1局所2750円 (1局所につき450円加算)
訪問施術料2(2人) 1局所1600円
訪問施術料3(3人~9人) 1局所910円
訪問施術料3(10人以上)1局所 600円
令和6年10月からの算定基準
■同一日・同一建物の場合
・施術する人数によって料金が異なり、令和6年10月以前までは患者様や施設の都合で一度院へ戻り、再度往療を行った際に往療料の算定は可能でしたが、料金が包括されたことにより、一度院に戻った場合でも1日の総数での計算となります。
■はりきゅう・マッサージの同時施術の場合
・施術者がはりきゅうとマッサージ異なる場合でも訪問施術料は片方のみでの算定となります(どちらかは通所扱い)
・同時施術をおこなった場合摘要欄に同日施術日と施術者を記載します。
■施術した場所
今までは往療内訳表に訪問先の記載がありましたが、内訳表廃止に伴いレセプト右上に施術した場所を記載する欄が追加されました。保険証の住所と相違する場合のみ記載が必要となります。施設にご入居されている場合は施設名までご記載ください。
■突発的な往療
・令和6年10月より往療料の見直しが行われ、往療料は突発的な往療の際に算定されることになりました。以前の往療料の算定基準と異なり、一度往療料を算定してから14日以内に算定は不可となっております。突発的な往療の場合、連携医師は元々発行されていた同意書の同意医師でなくても問題ありません。
※突発的な往療とは
・通所により施術を受けていた患者が突発的な事由により独歩による公共交通機関を使用した施術所への通所が困難な状況が生じた場合
・既に施術の必要性の同意を受けている傷病又は症状の悪化や、自宅等における転倒による骨折・捻挫により歩行困難となった場合等
【鍼灸マッサージ・改正】償還払いにもどす事ができる一部改正について 令和3年7月1日~
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