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お知らせ

2024/04/10

【コラム・鍼灸マッサージ】施術管理者要件の特例について(令和6年度)

令和6年度におけるごく1部の鍼灸師・マッサージ師の施術管理者要件の特例についてお伝えします。

鍼灸マッサージ】施術管理者要件の特例取扱いについて

鍼灸マッサージの新規受領委任契約締結において、令和6年度の国家試験合格者には施術管理者研修の受講と1年間の実務経験期間を有する前に受領委任契約を締結できる新卒特例が設けられています。

新卒の施術者が特例制度を使用したい場合、令和6年5月31日までに受領委任契約を締結する必要があります。


ただし、新卒特例対象者は下記①および②の項目どちらも満たす方に限られます。

  • 令和6年3月の国家試験合格者であること
  • 令和2年4月中に大学へ入学し、令和6年3月中に卒業した者であること

もしくは平成31年4月中に養成施設に入学し令和6年3月中に卒業した者であること

※新卒特例を使用した場合は、令和7年3月末までに

・施術管理者研修終了証の写し

・実務研修期間証明書の写し

上記書類を管轄厚生局へ提出義務が発生いたします。

期日を超過し提出を怠った場合、2年間の受領委任契約中止となります。

今年度の新卒特例は4年制大学もしくは5年制養成施設の卒業者のみに限られます。

3年制の専門学校卒業生に対する新卒特例は令和5年度が最後となり、今年度から対象外となります。

新規受領委任契約締結時に、必要書類として昨年までは特例確約書を添付する必要がありましたが

今年からは不正防止の為、特例確約書に加え4年制大学または5年制養成施設の入学・卒業が確認できる書類(卒業証書等)が必要になります。

なお、令和7年度に予定されている鍼灸マッサージ新卒特例は、令和2年に5年制養成施設へ入学し国家試験合格および卒業者のみとなります。

お間違えのないようご留意ください。

*柔道整復師向けの特例制度は基本的にすべて終了しております

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