【改正・柔整】受領委任を取扱う施術管理者の要件について
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について
厚生労働省より通知が出ました
令和4年4月1日より、受領委任の申出の際、実務経験が2年となります
詳細はこちら厚生労働省ホームページ←NEW2月16日が目印です
管理施術者のコラムはこちら→【コラム・柔整】4月より届出の際、実務経験が2年必要となります
お知らせ&過去のコラム
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について
厚生労働省より通知が出ました
令和4年4月1日より、受領委任の申出の際、実務経験が2年となります
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