【コラム・鍼灸マッサージ】生活保護の施術について②
前回、施術を開始するまでの流れをご紹介いたしましたので、
今回は施術券又は医療券※と注意点についてご紹介します。
※以下、施術券とします
前回のコラムはこちら⇒生活保護の施術について①
施術までの流れ
福祉事務所から「給付要否意見書」を交付してもらう
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医師から同意をもらう(「給付要否意見書」の同意欄に記入してもらう)
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鍼灸マッサージ院で「給付要否意見書」の必要事項を記入する
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福祉事務所へ提出する
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こちら!⇒ 施術券(医療券)が発行される
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施術開始
施術券とは
施術開始の許可が下りると発行される券です
福祉事務所は院から提出された給付要否意見書の内容を審査し、施術開始の許可を出します。その際、患者に交付される券です。
患者へ交付すると紛失の可能性があることや、患者の負担を軽減する目的で、院に直接送付されることも多いようです。
確認する項目
必ず患者本人に交付されているものかご確認下さい
● 氏名、性別、年齢
● 有効期間内かどうか
● 所在地と同じ市区町村の福祉事務所から発行されているか
⇒施術券に不備がある場合や何も持たずに来院された場合、管轄の福祉事務所へお問い合わせください
生活保護の方の施術に関する注意点
★窓口で患者からお支払いただくことは基本的にありません。後日、指定施術機関として登録した院の口座へ、生活保護の支払基金から振り込まれます。
★施術を継続するには、はりきゅう・マッサージは6ヶ月ごと、徒手矯正術は1ヶ月ごとに給付要否意見書を提出する必要があります。
健康保険と同様に、医師から再同意が必要となる為、施術報告書の作成も行ってください。
★生活保護の方に対する施術録等の書類は完結の日から5年間保管して下さい。
★生活保護の指定施術機関として登録をされる前に施術を行った場合、
その分を遡って請求することは可能です。
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