【コラム・鍼灸マッサージ】生活保護の施術について①
鍼灸マッサージ院で生活保護の方の施術を行うには、いくつかの手順を踏む必要があります。今回は施術までの流れと対応方法、注意点についてご紹介します。
施術までの流れ
まず、大まかな流れをご紹介します。
福祉事務所から「給付要否意見書」を交付してもらう
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医師から同意をもらう(「給付要否意見書」の同意欄に記入してもらう)
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鍼灸マッサージ院で「給付要否意見書」の必要事項を記入する
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福祉事務所へ提出する
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施術券(医療券)が発行される
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施術開始
給付要否意見書とは
患者様は事前に福祉事務所(ケースワーカー)へ鍼灸マッサージ院へ通うことを申し出なければなりません。
対象疾患であると確認されると「給付要否意見書」が交付されます。
※東京都の給付要否意見書
健康保険と同様に医師の同意が必要になる為、医師同意の欄もあります。
鍼灸マッサージ院では治癒までの施術見込について記載します。
来院時の対応方法
以下の2点を確認する
医師の同意がある「給付要否意見書」を持参しているか
前述した通り、患者様が福祉事務所に事前に申し出ていること、医師の同意があることが前提となります。
患者様のお住まいについて
原則通院できるのは、患者様のお住まいの市区町村にある院に限定されます。そのため、患者様のお住まいをご確認ください。
書類を作成し、提出する
「給付要否意見書」の施術者記載欄に記入し、
管轄の福祉事務所(ケースワーカー)へ提出します。
その後、福祉事務所から施術券又は医療券が発行され、施術が開始できます。
★施術券又は医療券の発行には数週間かかることもあるので、ご注意ください。
提出された「給付要否意見書」は福祉事務所で審査が行われ、給付が決定します。
患者様にはあらかじめ施術開始まで時間がかかる可能性があることをご説明ください。
生活保護の施術について② ←こちらで施術券又は医療券について紹介しています
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鍼灸・マッサージコラム
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