【コラム・柔整】押印が不要になった書類について
以前掲載したコラムで、【鍼灸マッサージ】押印が不要になった書類についてをお伝えしました。今回は柔整での押印が不要になった書類について、よくあるお問い合わせを交えてお伝えしていきます。
令和3年4月より押印不要になった書類
・療養費支給申請書(レセプト)
・施術情報提供紹介書
┗骨折、不全骨折又は脱臼の応急処置後、医療機関での診察が必要である時、柔道整復師が紹介状として記入する書類
・長期施術継続理由書(別紙で使用している場合)
鍼灸マッサージに比べると添付書類は少ないので、主にレセプトの施術証明欄の施術者印が不要になったと思っていただければよろしいかと思います。
変更点
利き手を負傷しているなどで患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合で柔道整復師が代理署名する際、これまでは委任欄(患者署名欄)に患者印を押印していただいていました。
この患者印が印鑑ではなく、ぼ印に変更されています。
よくあるお問い合わせ
印鑑での押印
今回の改正は、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、法令等又は慣行により、紙の書面の作成・提出などを求めているもの、押印を求めているものなどが対象となっております。
しかし、意外にも先生方から「印鑑では駄目なのでしょうか」というお問い合わせが多くなっております。
・指が汚れるのを嫌がられる
・別の疾患や障害をお持ちで、指に朱肉を付ける(または指を紙に押し付ける)のが難しい
等、さまざまな理由があるようです。
4月からの取り決めなので前例は少ないですが、今のところぼ印の代わりに印鑑を押印したからといって保険者より返戻にはなっていません。
ホームページ上で「患者がぼ印を拒否し押印を希望した場合には押印でも良い。」と記載している保険者もありました。
規定ではぼ印となりましたが、印鑑でも恐らく問題はないかと思われます。
朱肉の色
「朱肉は朱色でないといけないのか」というお問い合わせも何度かございました。
こちらも前例が少ないですが、変更後黒朱肉でぼ印されたレセプトもございましたが、今のところ保険者より返戻はされていません。
朱色でないといけないという規定はないので恐らくこちらも問題ないかと思われますが、重要書類への印は一般的に朱色が使われていますので、朱色で押されるのが無難かと思います。
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