【柔整】押印に係る療養費の一部改正について 令和3年4月1日~
厚生労働省より令和3年4月1日から
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について 通知がございました。
今回の改正は、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、法令等又は慣行により、紙の書面の作成・提出などを求めているもの、押印を求めているものなどに改正を行うこととされました。
今回の改正の主な点
下記の書類の印鑑が不要となります。
【届出関係】
・確約書(様式第1号)
・柔道整復施術療養費の受領委任の取り扱いに係る届け出(施術所の届け出)
(様式第2号)
・柔道整復施術療養費の受領委任の取り扱いに係る届け出(同意書)
(様式第2号の2)
・誓約書(様式第2号の3)
・柔道整復施術療養費の受領委任の取り扱いに係る届出事項の変更等
(様式第4号)
・実務経験期間証明書
【レセプト関係】
・柔道整復施術療養費支給申請書(様式第5号)
・長期施術継続理由書(別紙として使用している場合)
・施術情報提供紹介書
レセプトを取り扱う上での変更点
・施術証明欄の印鑑が不要となります(施術者印)
・代筆の場合『押印を受けること』でしたが→『ぼ印を受けること』と改正されます。
詳細につきましては厚生労働省のホームページをご確認ください。
NEW3月30日が目印です
※鍼灸・マッサージの療養費における取扱いは、再度お伝えします
会員様へ
レセプト用紙についてですが、お手元にある用紙を引き続きご使用ください。
準備が整い次第「施術証明欄に押印のない用紙」に切り替えますので、不足しましたら通常通りご注文ください。
(新たにご注文していただく必要はございません。)
4月施術分からは、施術者の押印は不要となりますので、4月施術分からは押印はせずに提出してください。
(すでに押印しているレセプトはそのまま提出してください)
会審査時4月施術分からは押印もれについては指摘いたしません。
この改正は令和3年4月以降のものです、再提出など令和3年3月以前の申請書は押印してくださいますよう、よろしくお願いいたします。
※鍼灸・マッサージの療養費における取扱いは、再度お伝えします
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