【コラム・鍼灸マッサージ】今更聞けない療養費の申請について①
鍼灸マッサージの受領委任払い制度が始まってから2年以上が経過しました。
保険者が取扱いについて選択できる制度になったことにより
最終的には『受領委任』と『償還払い』の2択となる予定ですが、
未だ『受領委任契約』『代理受領』『償還払い』と請求方法が混在しています。
7月より、『償還払いに戻せる仕組みについて』の施行も始まり、
3つの支給申請の違いを再度確認しておきましょう。
受領委任払い
・患者様に一部負担金だけいただく
・施術管理者が、患者から委任され保険者に残りの金額の請求を行う
※団体に所属している院は団体を通じて請求
患者様の経済的な負担や事務的な労力を軽減することが目的
償還払い
・患者様に10割いただく
・患者様自身が保険者に請求
・保険者によっては専用用紙あり
代理受領
・患者様に一部負担金だけいただく
・施術者が、代わりに請求を行う
・受領委任の規定に準ずる保険者が多い
現状、償還払いに移行するまでの間の保険者や一部共済組合の保険者が代理受領となる
●『受領委任』『償還払い』『代理受領』の比較
●お金の流れのイメージ
(※患者3割負担の場合)
【償還払い】
患者様に10割もらう(領収書を渡す)
↓
患者が保険者に請求
↓
保険者より患者様に7割もどってくる
【受領委任・代理受領】
患者様に3割もらう
↓
施術者が保険者に請求
↓
保険者より、支給決定すると支払われる
いかがでしたでしょうか。
今回は、現在鍼灸・マッサージの保険請求で取り扱われている3つ請求方法についてご紹介いたしました。
受領委任と代理受領は、一部負担金のみの負担で同じように見えますが、施術者には、指導監査などの罰則規定があり、全く違う制度となります。
次回は、保険者ごとの請求方法の確認の仕方についてお伝えいたします。
ご不明点がございましたら当会までお問い合わせください。
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