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お知らせ

2018/04/21

施術管理者特例措置の概要

3/9に厚生労働省ホームページにて柔整の施術管理者要件についての特例措置の概要が通知されました。
4月以降に施術管理者の変更や整骨院の開設を予定している方は必ずご確認ください。
通知文掲載ページ

特例措置の対象者

特例対象者は届出の際に通常の受領委任契約締結時に特例対象者用の確約書を使用する必要があります。

対象a :平成30年3月の柔道整復師試験に合格し、同年5月末日までに受領委任契約の申し出をした者

受領委任契約の締結時から管理柔道整復師として取り扱われます。
(1年以上の実務経験の証明と16時間程度の研修修了がなくても管理柔道整復師になれます。)
但し、受領委任契約から1年以内に座学研修の修了と実務研修を受けなければなりません。

■座学研修

・16時間以上、2日を目安として受講する。
・研修機関は未定だが、民間機関が実施する。
・有料となる可能性が高い。
・カリキュラムについては厚生労働省HP掲載の資料を参照。

■実務研修

・3年以上の施術管理者経験を持ち、過去に行政処分を受けたことのない者の元で7日間程度を目安に実務をする。
・研修先は受講者が管理する施術所とは別の施術所である必要がある。
・7日間の実務の詳細や勤務時間等は特に決まっていない。
・研修期間中の待遇についての規定はないので、研修受講者と実施施術所間で取り決める。
・実務研修が修了した際は実務研修期間証明書を研修を行った施術所が発行する。これで1年以上の実務経験と同等の取扱いとされるらしい。

対象b: 1年以上の実務経験があり、平成30年度中に新たに管理施術者になる者

受領委任契約の締結時に実務経験期間証明書を提出することで管理柔道整復師として取り扱われます。
(座学研修を修了していなくても管理柔道整復師になれます。)
但し、受領委任契約から1年以内に座学研修を修了しないと受領委任契約の中止扱いとなります。
研修の詳細は上記、対象aの座学研修と同じです。

■実務経験の証明方法

実務経験期間証明書を職場に発行してもらうことになります。
前の職場からの発行が不可能な場合は保健所や厚生局での登録から証明します。
保健所・厚生局からの証明が不可能な場合は厚生局への個別相談となります。

参考コラム:解説!管理柔道整復師の要件


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