【コラム・柔整】長期・頻回継続の逓減について
昨年10月の改定から半年以上経ちましたが、長期・頻回継続の逓減の改定についてはとても難しいと感じられた先生方が多いかと思います。
レセコンでも自動的に計算・印字される内容ではございますが、今回改めてどのような内容かご説明いたします。
逓減率について
令和6年9月30日まで5か月を超える施術は80%逓減対象でしたが、令和6年10月1日から 75%逓減へ変更されました。
また月10回以上の施術が連続して5ヶ月を超えた場合は、 50%逓減対象となることが追加されました。
規定抜粋
⑧「長期」欄には、五か月を超える施術(骨折及び不全骨折に係るものを除く。)に係るものについて、長期逓減率(〇・七五) を該当欄に記載すること。
⑨「頻回」欄には、1月あたり10 回以上の施術(中略)を五ヶ月継続している施術(継続月数欄の記載が5以上)について、翌月(六ヶ月目)の当該施術から、長期頻回逓減率(〇・五)を該当欄に記載することと。なお、この場合、上記⑧「長期」欄の長期逓減率の記載は不要とすること。
継続月数の数え方
初検日を含む月以降、月10回以上の施術を行った場合”1か月目”と計算していきますが、3つの注意点がございます。
注意点
1、骨折又は不全骨折を除く
2、初検日が月の16日以降の場合、当該月の翌月から起算する
3、5か月の内、10回未満の月がある場合、カウントがリセットされる
改定に伴いレセプト用紙にも「継続月数」という欄が加えられましたので、そちらに月数が印字されます。 50%逓減対象となる該当月以降は、10回未満でも対象のままになるため継続月数は加算されていきます。
例)①初検月で10回以上、②初検月で初検日が16日以降
負傷名 |
負傷年月日 |
初検年月日 |
施術開始日 |
施術終了日 |
実日数 |
継続月数 |
転帰 |
頚部捻挫 |
7・4・1 |
7・4・1 |
7・4・1 |
7・4・30 |
15 |
1 |
|
右下腿部挫傷(下部) |
7・4・15 |
7・4・17 |
7・4・17 |
7・4・30 |
11 |
|
|
長期・頻回継続の逓減は、 患者ごとの償還払いに変更できる事例 に追加された内容でもあります。
印刷された後のレセプトの継続月数欄をご覧いただければ、一目で頻回具合が分かるかと思いますので、患者様の施術の計画にお役立てください。