【コラム・柔整/鍼灸マ】国民健康保険料を滞納すると…
国保の、短期保険証と資格証明書というものを見たことはありますか。 両方とも患者様が国民健康保険料を滞納した際に発行されるものです。
短期保険証(短期被保険者証)
健康保険料の滞納が6か月以上1年未満の場合発行される保険証です。
「○の中に短」、または「(短)」といった表記がされることが多いです。
有効期限が1か月~6か月と短いため、こまめに確認してください!
取り扱いは、通常の保険証と同様、自己負担分を患者様から徴収・残りは保険者(市区町村)にレセプトで請求する形になります。
資格証明書(被保険者資格証明書)
健康保険料の滞納が1年以上の場合発行される、保険証の代わりになるものです。
記号番号の記号に「資」の表記がされることが多いです。
保険証ではなく、あくまで国民健康保険の対象者であることを証明するだけのものなので、患者様がお持ちになった場合、10割分を徴収する必要があります!
⇒その後、患者様がお住まいの市区町村に対して保険料の未納金を支払うと、自己負担分を除いた額を還付請求されるという流れになります。
10割分を徴収したことが分かる領収証を患者様にお渡しください。
院で請求できないことがないよう、取り扱いにご注意ください!
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