【柔整】患者ごとの償還払いへの変更について
標題の件に関しまして、厚労省より規定が追加となった旨、通知がありました。また疑義解釈資料も出ております。尚、令和4年6月1日からの適用となります。
今回対象となるのは①自己施術②自家施術③患者照会を繰り返し行っても回答しない患者④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者 となっております。
詳細は上記のリンク先をご確認ください。
今後施術所においては該当の患者さんが来院した場合は、10割分を受け取り償還払い用の申請書を記載し手交することとなります。