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お知らせ

2022/03/24

【コラム・柔整】骨折・不全骨折・脱臼の算定方法

1部位目に算定していますか? 全く同じ内容の施術を行っても、支給申請書(以下レセプト)の算定の仕方によって金額が安くなっている可能性があります。正しく請求出来ているか、改めて確認しましょう。

骨折・不全骨折・脱臼の料金

骨折・不全骨折・脱臼については、捻挫・打撲・挫傷に比べて算定できる料金が高く設定されています。

負傷名の記載順序

規定上レセプトに記載する順序は負傷日順で記載することになっていますが、骨折・不全骨折・脱臼の場合は、初検時のみ優先して1部位目に繰り上げることが可能です。(その後は継続して1部位目として算定)

メリット

3部位目からは逓減がかかりますし、4部位目以降は3部位目分までに料金が含まれているものとされる為、後療料・温罨法料・冷罨法料・電療料の算定ができません。 多部位負傷されている場合、骨折・不全骨折・脱臼は元々料金が高い分、1部位目に繰り上げて逓減や算定不可を避けることによって大幅な減額を防ぐことができます。

注意点

1部位目に繰り上げられるのは初検時のみです。2か月目以降から繰り上げることはできない、月ごとに変更することができない為、注意が必要です。骨折・不全骨折・脱臼の後療は施術期間が長くなることも多く、逓減がかかったまま長期になればなるほど金額が安く算定することになってしまうので、初検時にしっかりと確認しておくことが大切です。

ポイント

2部位目であれば逓減率は1部位目と変わりませんが、不幸が続き翌月に別部位を骨折する可能性も0ではありません。初検月にしっかりと1部位目に繰り上げておくのがよいでしょう。  

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