【コラム・鍼灸マッサージ】受領委任届出において、施術管理者研修の特例は12月末まで
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術に係る受領委任の管理施術者の特例は令和3年12月末日までです
受領委任の届出をする際、実務経験(1年間)と研修受講が必須となりましたが、12月末日までの届出に関しましては特例措置があり、実務経験を有していれば、研修の課程を修了していなくても、受領委任の申出を行った日から1年以内に研修の課程を修了すれば、すぐに受領委任の届出ができます。
特例措置がもうすぐ終わります、研修が修了していない施術者で、新規開設・管理施術者の変更予定がある場合は12月末までに届出をする必要がございます。
令和4年1月から、管理施術者の届出する際に、実務経験と研修の修了が必要となりますので、ご注意ください。
※既に受領委任の取扱いをしている院は研修受講の必要はございません。
※研修についての詳細は、東洋療法研修試験財団ホームページをご確認ください。
1月の申込は、11月19日までとなっております、申し込みを予定されている方はお急ぎください。
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