【コラム・柔整】医療助成について
医療助成を使うにあたり、患者様によっては医療証を提示されることがあると思います
今回は保険証と合わせて確認が必要な医療助成証について見ていきましょう
医療費助成制度とは?
医療費助成制度とは、医療機関への受診で発生する医療費の負担を軽減することを目的とした福祉制度です。
医療費助成制度は主に公費負担医療のことを指し、さまざまな種類があります。
柔道整復の施術所で使えるものと、使えないもの
会を通して提出できるもの、できないもの がございますので注意が必要です。
医療費助成制度のひとつ、公費負担医療制度とは
医療費助成制度のひとつである公費負担医療とは、医療費の全部または一部を国や地方自治体が負担する制度です。
公費負担医療は大きく分けて国の法律に基づく公費と、地方自治体の条例に基づく公費の2つがあります。
それぞれの公費の受給者証や受診券などを患者が持っている場合、受診時に窓口にて健康保険証を出してもらうのと同様に、受給者証や受診券なども同時に提出してもらい親保険分とは別に請求をかけます。(別々に請求しない保険者もあり、生活保護などは取扱いが異なります)
公費負担医療制度については、自己負担の割合など取り扱いがそれぞれの公費制度によって異なり、さまざまな種類がありますが
柔道整復の施術所で使用できる一例として
国の法律に基づく公費
・法別番号51 水俣病総合対策医療事業
・法別番号19 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
・法別番号12 生活保護法(医療扶助)
・法別番号25 中国残留邦人等に係る医療支援給付
自治体の条例に基づく公費負担医療制度(福祉医療費助成制度)
医療費助成制度の1つである地方自治体の公費負担医療制度のことを福祉医療費助成制度といい、
福祉医療費助成制度には主に、
- 乳幼児医療費助成制度
- ひとり親家庭医療費助成制度
- 心身障害者医療費助成制度
などがあります。
基本的には、医療助成レセプトにて申請しますが、専用用紙での提出が必要であったり、会を通して申請出来ないものなど
各助成制度の名称や窓口負担額、制度内容、請求方法などは自治体により様々です。
更新月
東京都の場合、マル親は1月1日・マル障は9月1日・マル乳は10月1日です。
その他の市町村の場合は、保険者によって異なりますが
年度が変わる4月に医療証から外れる患者様もおります。
患者来院時に確認が漏れており、返戻となるケースが多くなる月となりますので
年度変わりには注意深く医療証を確認しましょう。
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