【コラム・柔整/鍼灸マッサージ】前期高齢者・後期高齢者証について
今回のコラムは、前期高齢者と後期高齢者の保険証についてお伝えいたします。
切り替え時期
当会より、区分について審査時指摘を受けることがあると思われますが、負担割合が同じ3割であっても
レセプトの表記上、前期高齢者に該当の際の区分は、本人・家族ではなく
高一 または 高7
の表記になります。
該当は?
前期高齢者と後期高齢者の反映時期が異なりますので、
今一度確認していきましょう。
前期高齢者該当 ⇒ お誕生の翌月~
※ただし、1日が誕生日の方は当月より該当
例)70歳の誕生日が8/2の患者様で 施術日が8/1.7.14.21の場合
⇒9月施術分のレセプトから前期高齢者該当
なので、レセプトは8月のレセプトは1枚になります。
後期高齢者該当 ⇒ お誕生日の日~
例)75歳の誕生日が8/2の患者様で 施術日が8/1.7.14.21の場合
⇒8/2から後期高齢者該当
なので、
8/1のレセプト1枚と8/7~8/21までのレセプトで2枚に分けて提出となります。
8月は後期高齢者の更新時期です
8月より、後期高齢者医療の保険証の更新があります。
前年の収入によっては一部負担金が変更になっている患者さんもいらっしゃいます。
毎月、保険証とともに前期高齢者の【高齢受給者証】の確認も忘れず行いましょう。
※保険者によっては保険証と高齢受給者証が1枚になっているものもあります
受付の際、ご本人が提示すべきものかどうかわからず、確認漏れの為
レセプトの負担金額が誤ってしまったり、区分に不備が出ることが多々ありますので、今一度確認をしていきましょう。
会の審査はこのようにしています⇒レセプト審査