【鍼灸マッサージ・コラム】今回の改定に対する療養費の取扱い(Q&A)について
疑義解釈(Q&A)とは
令和2年12月より、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定がございました。
通例ですと、療養費の改定後に厚生労働省から療養費の取扱い(Q&A)疑義解釈についてが発出される場合が多いのですが
今回、改定の通知は令和2年11月25日に出ましたが、このコラムを書いている2/4現在、改定後2か月が経過していますが、まだ出でおりません。
療養費の取扱い(Q&A)がない場合があるかとは思いますが、療養費の改定の通知において、複数の解釈がある場合や、受領委任の契約上一律の規定で取り扱う為に、疑義解釈はとても大切なものです。
今回の改定で疑義解釈(Q&A)が必要な内容
今回の改定で、主に変更になったもの
・変形徒手矯正の算定方法変更
・施術報告書の『施術の頻度』の平均施術回数を明記する欄が追加
となりますが、どちらの内容も複数の保険者に確認を取った所、解釈がバラバラでした。
変形徒手矯正の同意書について
今回の改定で、変形徒手矯正がマッサージの加算となりました
この内容で、問題になるのは同意書について
・今までの変形徒手矯正の同意のもらい方で良いのか
・マッサージの 加算になったのでマッサージと変形徒手矯正の両方の同意をもらわないといけないのか
となります。
複数の保険者に同意書について確認を取った所
・今まで通りで良いという保険者
・マッサージの同意も合わせてもらってくださいという保険者
2通りございました。
とある保険者は、保険者によって取り扱いが違う事はいけない事なので
厚生労働省に疑義解釈を出してくださいとお願いしているとの話を聞きました。
早く、疑義解釈が出て、同意書をどのようにもらうのが正しいのか
解決したいものです。
※会員様におかれましては、上記の内容の取扱いに関しまして
会報の安全保障鍼灸マッサージ通信の1月号に記載しております、内容をご確認ください。
厚生労働省から通知がでましたら
今後も、定期的にコラムを更新していく予定です
今回は 小島が担当いたしました。