【鍼灸マッサージ・コラム】受領委任の取り扱いについて①
はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費の受領委任の取り扱いについてお伝えいたします。
会員様からのお問い合わせで
『同意書の取り扱いが難しそう』
『どうせ、償還払いの保険者が多いのでは』など
お問い合わせいただく事がありますが、決して難しい取り扱いではありません。
少しずつ基本的な事からコラムとしてお伝えいたしますので、参考にしていただければ幸いです。
受領委任について
皆さまもご存じの通り、はり・きゅう、あん摩マッサージの療養費の受領委任の取り扱いが、平成31年1月1日より開始されました。
※当時のポスター
受領委任導入の目的
受領委任契約を締結する事により、患者の施術料支払いや療養費請求手続きに係る負担が軽減され、保険者等への療養費請求手続きが明確化され、必要に応じて地方厚生局および都道府県から施術者や開設者に対して指導監査が行われ、療養費の不正又は不当な請求への対応が行われることを目的とするものである。
受領委任取扱い前の保険者の対応
今までの保険者の対応は、『代理受領』と『償還払い』の2つの対応となり、『代理受領』に対応していた保険者は、窓口負担金のみで対応する事ができました。
受領委任取扱い後の保険者の対応
『受領委任』の取り扱いが始まり、『受領委任を取り扱う』『受領委任を取り扱わない』を保険者が選択する事ができるようになりました。
そのため、現在は保険者の対応が『受領委任』『償還払い』『代理受領※』の3つの対応となっています。
※償還払いや受領委任を決定するまでの保険者や共済組合、医療助成など
3種の保険者の対応がある為に、取り扱いが難しいと思われがちですが、決してそんなことはございません
会にお問い合わせいただきましたら、確認方法などお伝えできますので、お気軽にご連絡ください。
『受領委任』『償還払い』『代理受領』の詳細と指導監査につきましては、後日お伝えいたします。つづく