【重要】柔道整復師の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について、①『令和2年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した後、令和2年5月末日までに受領委任を取り扱う申出を行う方』と②『新型コロナウイルスの影響で中止となった、令和2年3月中の研修を受講予定であった方』に対して、特例が発表されました。
①『令和2年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した後、令和2年5月末日までに受領委任を取り扱う申出を行う方』
詳細は下記リンクをご覧ください。
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について(令和2年3月5日付保発0305第15号)
②『新型コロナウイルスの影響で中止となった、令和2年3月中の研修を受講予定であった方』
令和2年3月19日から受領委任の届出をする事ができます。
・令和3年2月1日までに研修修了証の写しを提出する
・実務経験期間証明書の写し、令和3年2月1日までに提出する旨を記載した確約書(別紙様式1)及び財団からの研修中止に関する連絡書類を提出する
以上が必要となります。
詳細は下記リンクをご覧ください。
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について(令和2年3月5日付保発0305第15号)
疑義解釈(令和2年3月5日付け事務連絡)【令和2年3月実施分の施術管理者研修を受講を予定していた開業予定者】