【鍼灸・マッサージ】受領委任を取り扱う保険者(12月時点)
『はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等』について、12月24日に資料が更新されました。
下記リンクよりご確認ください。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について
受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。(制度に参加するまでは、各保険者等のこれまでどおりの取扱いとなります。)
健保の償還払いにつきましては
保険者の取り扱いについて(健保)をご確認ください。