台風第19号に伴う鍼灸マッサージの施術の取扱いについて(同意書等)
『令和元年台風第19号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて』と題して、厚生労働省から資料が掲載されました。
令和2年1月末までの施術に関して、同意書等の対応について記載されておりますのでご確認ください。
※別添「事務連絡」の一部負担金等の取扱い(免除及び猶予)に関しては、医療機関のみ対象となりますのでご注意ください。(療養費については対象とされていないと記載があります)
下記のURLからご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/191030_01.pdf
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