【重要!】柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について
平成31年度における柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について、厚生労働省から資料の事務連絡が発出されました。
平成31年度においても平成30年度に引き続き、受領委任を取扱う際の要件に係る特例措置が取られる事となりました。
詳細に関しては下記のリンクをご参照下さい。
『NEW2月13日』が目印です
平成31年度における柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について、厚生労働省から資料の事務連絡が発出されました。
平成31年度においても平成30年度に引き続き、受領委任を取扱う際の要件に係る特例措置が取られる事となりました。
詳細に関しては下記のリンクをご参照下さい。
『NEW2月13日』が目印です