【柔道整復】施術管理者の要件の特例における研修終了証の写しの提出について
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例における研修終了証の写しの提出について、厚生労働省から資料の事務連絡が発出されました。
平成30年度の施術管理者の研修受講について(特例)
研修終了証の写しの提出期限が
『1年以内』⇒『平成31年9月30日』
となりました
詳しくは下記のリンクをご参照ください
施術管理者の要件の特例における研修終了証の写しの提出について
柔道整復師の施術に係る療養費の改定等についての最下段
『NEW12月10日』が目印です