【重要】施術管理者研修について
本年度最後の申し込みが10月9日(火)より始まります。
平成30年度の最後の申し込み日迫る
平成30年度における研修要件の緩和では
『受領委任の届出から1年以内に、施術管理者の研修を受講し修了する事とあります』
平成30年4月以降に受領委任の届出をして、施術管理者の研修を
受講していない方は、次回の申し込みで必ず受講するようにしてください。
※研修を受講しないと受領委任の取り扱い中止となります。
平成31年度からは、研修要件の緩和がない可能性があり
受領委任の届出時には研修を受講し完了した上で、『施術管理者研修修了証』の提出が必須になります!!
平成31年4月から開業予定の方は、今年度中に施術管理者の研修を受講し、必ず今回の申し込みで研修を受講するようにしてください