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お知らせ

2018/07/16

はり・きゅう施術の保険請求について①

はりきゅう保険請求(鍼灸保険)の支給対象についてお伝えいたします。

はり・きゅう施術の支給対象

慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものである』と決められています。

医療機関で、同意書をもらう際の検査などを除き、同期間に医療機関で治療をしていると、治療手段があるとみなされ、はり・きゅうの施術は支給対象外となります。

誰でも、はり・きゅうの保険請求ができる訳ではないので、初療の際には注意しなければなりません。

※次回、医科での治療手段に当たるもの、当たらないものをご紹介します。
➩はり・きゅう施術の保険請求について②


 

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