はり・きゅう施術の保険請求について①
はりきゅう保険請求(鍼灸保険)の支給対象についてお伝えいたします。
はり・きゅう施術の支給対象
『慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものである』と決められています。
医療機関で、同意書をもらう際の検査などを除き、同期間に医療機関で治療をしていると、治療手段があるとみなされ、はり・きゅうの施術は支給対象外となります。
誰でも、はり・きゅうの保険請求ができる訳ではないので、初療の際には注意しなければなりません。
※次回、医科での治療手段に当たるもの、当たらないものをご紹介します。
➩はり・きゅう施術の保険請求について②