第20回 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会についての当会の所感
第20回 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう 療養費検討専門委員会についての当会の所感
去る、平成30年4月23日に『第20回 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会』(以下、当該委員会)が開催されました。
当該委員会では前回に引き続き『あはき療養費の不正対策及び受領委任制度による指導監査の仕組みの導入及び受領委任制度による指導監査の仕組みの導入(案)』について、そして『あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定について(案)』この2点を中心に話し合いがされました。
これについて当会の所感を記載します。
『あはき療養費の不正対策及び受領委任制度による指導監査の仕組みの導入及び受領委任制度による指導監査の仕組みの導入(案)』
『不正対策及び受領委任制度』については、以前に引き続き、柔道整復における受領委任契約の踏襲、償還払いに戻せる仕組みに関しての議論などをはじめとして、前回までの確認やまとめをおこなうなど、特に目新しい議論は無かったかのように思えます。
施術者側の委員としては受領委任制度が平成30年10月から始まる(登録開始は平成30年7月)という時点で満足してしまい、既に無思考になっている様子が見受けられる為、厚生労働省側や保険者側とまともな議論になることも無く、受領委任制度において不利な条件を提示されたとしても受け入れてしまっている状況です。
『あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定について(案)』
改定率は例に倣い診療報酬改定における医科の改定率(0.63%)の半分である0.32%に決まりました。
施行時期は平成30年6月1日となります(施術報告書交付料は、平成30年10月1日)
今回の注目点は距離加算を4㎞超2,700円と固定をし(2,700円の加算ではなく、加算された結果2,700円)、全体的な金額として距離加算を引き下げ、元の往療料や施術料に振り替えるという内容になった事です。これは、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費において、施術料よりも往療料が多くなっている事を見直す改定となったという事になります。この動きは今後も段階的におこなわれ、往療料に関しては包括化されることが前提で議論が進められています。
また新設された施術報告書交付料に関しては今改定の中で唯一、施行時期が異なり、平成30年10月1日からとなっていますが、これは受領委任制度において、再同意の期間毎に医師が施術報告書を確認する仕組みを導入する検討がなされている事が要因かと思われます。現状は施術者と医師のみならず患者側の負担も踏まえて6ヶ月毎の再同意とする前提で議論が進められていますが、あん摩マッサージ指圧における変形徒手矯正においては、現状が1ヶ月毎の再同意が必要である事から、2ヶ月、3ヶ月毎の再同意とする提案もあります。
本来は施術者側の委員の方々に、この点で更に活発に質問・議論を行ってほしい所ではありましたが、今後の療養費検討専門委員会に期待をしております。
いずれにせよ(当たり前ですが)受領委任制度の開始までは整備される事となるかと思われます。
今後に関して
今回の改定内容の詳細や今後における展望などは
平成30年6月10日(日曜日)に開催される当会主催の療養費改定セミナーで解説いたします。
安全保障鍼灸マッサージ師会 統括部長
髙橋一旗