機能訓練指導員、はり師・きゅう師の要件拡大へ
平成29年11月29日社会保障審議会介護給付費分科会おいて、はり師・きゅう師の機能訓練指導員について、平成30年度から認められる事になりました
第153回社会保障審議会介護給付費分科会資料
(機能訓練指導員のページをご参照ください)
かねてより機能訓練指導員は『理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者』と決められ、はり師・きゅう師は対象外でしたが、はり師・きゅう師にも認められる事になりました
但し、『理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有すること』とありますので、機能訓練指導員が導入された時にはなかった要件が強化されています
ますます高齢化社会が進む中、柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の資格を活かす事ができる、機能訓練指導員の仕事に要件変更があった事を頭の片隅に入れておくと、いつか役に立つかもしれません