施術管理者要件について
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について、平成30年1月12日厚生労働省より通知がありました
平成30年4月から、受領委任を取扱う「施術管理者」の届出の際は、実務経験と研修の受講が要件となります
詳細については以下のページをご確認ください(「柔道整復師の施術に係る療養費の改定等」ページ下段、1月19日付の資料)
平成30年4月から、施術管理者を変更や分院を開院予定の会員様、会員様以外でも、事前相談を行っておりますので
お気軽に、お電話やお問い合わせフォームよりご相談ください
電話 03-5533-0578