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お知らせ

2017/08/22

【会員様へ】鍼灸マッサージ施術者名の表記について

鍼灸マッサージのレセプトの施術証明欄には一貫して代表施術者の名前を記載してください。
代表施術者以外が施術を行った場合、施術証明欄には代表施術者名を、摘要欄に施術を行った者の名前および日数を記載してください。
※平成29年9月受付分より適用

解説

平成29年6月26日付保医発0626第3号及び事務連絡において、支給申請書の取扱いに関する変更に関する今回通知により、支給申請書を施術者ごとではなく、施術院単位にて取り扱う事と変更されましたが『はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について』(以下Q&A)において矛盾が生じています。

(問 1) 療養費支給申請書の施術証明欄については、施術者が記載することになっているが、当該欄については「上記の通り施術を行い、その費用を領収しました。」とある。
施術を行った者とは別の者が施術費用の収受を行っており、施術を行った者において施術費用を領収したことを証明できない場合については、施術所の代表者が代わりに証明を行っても差し支えないか。

(答) 施術証明欄は施術を行った者による施術内容の証明欄として設けられているため、本来、施術を行った者が証明するものであるが、当該欄については、同時に施術費用を領収したことを証明する欄でもあるため、当該施術を行った者において施術費用を領収したことを証明することができない場合は、施術所の代表者(有資格者に限る。)もしくはこれに準ずる立場にある有資格者が代わりに証明を行っても差し支えない。この場合、実際に施術を行った施術者氏名が確認できるよう摘要欄(備考欄)に記載するか、それを証する書類を添付するようにされたい

(問 5) 同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、療養費支給申請書の施術証明欄は、誰が記載するのか。

(答) 当該患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記載する。なお、施術者ごとの施術日が分かるように、それぞれの施術者氏名とその施術日について、摘要欄(備考欄)に記載するか、それを証する書類を添付するものとする

このQ&Aにより施術証明欄の取り扱いが確定できていない(院毎の判断で問題無いのかも確定していない)状況です。
今後、明確な内容が提示された場合には変更になる可能性は有りますが、現状は当会における事務取り扱いとして、代表施術者の名前を証明欄に印字するようにしてください。

当会では施術者ごとでなければ申請を認めない一部保険者に対して、施術所単位の申請を認めるよう働きかけをしてきた経緯があり、また労働者保護・税務上の観点からいっても、この欄については、『各施術者から施術した事実の証明』を取ることを条件に、『開設者または施術者を代表する責任者(資格の有無を問わない)』が証明すべきと思われます。

なおQ&A(問 6) 同一の患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合において、それぞれの施術者氏名とその施術日について、療養費支給申請書の摘要欄に記載する場合、どのように記載したらよいか。に関しては例示されていますので、ご参考願います。

その際に、代表施術者以外の施術者が1人で施術を行った場合には、施術証明欄には代表施術者名を記載し摘要欄に該当の施術者名と全ての施術日を記載する取扱いになります。

以上、よろしくお願いいたします。