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お知らせ

2017/07/26

第8回柔道整復師団体情報交換会 報告

平成29年7月21日に衆議院第2議員会館第1会議室において、一般社団法人全国柔道整復師連合会(以下、全整連)主催による第8回柔道整復師団体情報交換会が開催されました。

今回は当会顧問の西崎斉が全整連からの委嘱を受け、全整連保険部委員として参加する初めての情報交換会でも有りました。
今回の情報交換会では全整連から参加団体へ向けて事前にアンケートが配布されており、今後の柔道整復療養費検討専門委員会における議論に対しての意見・要望を提出させていただきました。

その事前アンケートを基に質問事項を作成し、厚生労働省の担当官より回答を頂きました。

項目としては大きく分けて下記の8項目になります。

① 『部位転がし』等の重点的な審査の実施に向けた審査基準の作成

② 柔整審査会の権限を強化し、不正請求の疑いが強い施術所に資料の提出や説明を求める仕組み

③ 地方厚生(支)局らにおける個別指導・監査の迅速化、『受領委任の取扱の中止』を確実に運用する仕組み

④ 保険者や柔整審査会が施術所に対して領収書の発行履歴その他通院の履歴がわかる資料の提示を求めることができる仕組み

⑤ 施術管理者について研修受講や実務経験を要件とする仕組みの導入

⑥ 不適切な広告の是正

⑦ 支給申請書における負傷原因の記載を1部位目から記載する事

⑧ その他

各項目に対して現状、可能な範囲でご回答いただきましたので項目毎に列記する事も可能です。

しかし得る事が出来たのは、官僚特有の答えを明確にしない曖昧な内容ですので、皆様を混乱させるだけであり、記載は控えた方が良いと判断させて頂きました。

また厚生労働省側も疑義解釈資料(Q&A)での対応せざるを得ない項目を多々想定しているとのことでしたので、更なる議論が必要な状態である事は明確です。

その中でも多くの参加者から質問・要望が特に多かったのが「⑤施術管理者について研修受講や実務経験を要件とする仕組みの導入」です。

私、高橋一旗及び顧問の西崎斉からも想定され得る様々なケースの一部として『過去に1度でも契約番号を有した事の有る施術者は規定年数の実務経験が必要か』『受領委任契約を行っている施術所での実務経験が必要なのか』『施術所移転の必要性が生じ平成30年4月1日以前に受領委任契約が切れた場合の、平成30年4月1日以降の取り扱い』等を直接、担当官に質問させて頂きましたが、いずれも明確な答えを得る事は出来ませんでした。

施術管理者の要件については改めて厚生労働省から意見の提出を依頼される形となりましたので当会としては様々なケースを想定し、厚生労働省に対し意見提出の準備をしております。

今回の情報交換会に関しては結果的に満足のいく回答を得る事は出来ませんでしたが、全整連の保険部委員に当会顧問の西崎斉が就任したことや、直接、厚生労働省の担当官に意見を申し立てる事が出来たことにより、当会の活動やその場での発言が、今後の意見提出へと繋がった事は非常に満足しております。

今後も当会のみの利益を追求するだけでなく、業界の発展に寄与出来るよう活動していく所存です。

安全保障柔道整復師会
統括部長 高橋一旗