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お知らせ

2017/07/24

【会員様へ】鍼灸マッサージの今改定について

去る平成29年6月26日付で「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について厚生労働省保険局医療課長より通知がありました。

改正時期は、平成29年7月1日以降の施術分より適用であり改正内容に関しては、

① 同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り申請書を分けず、一の療養費支給申請書において作成を行い、施術を行った施術者が同一月内に複数人いる場合は、「摘要」欄等にそれぞれの施術者氏名とその施術日について、施術者に記入を受ける取扱いとすること。

② 初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術を受けた回数が16 回以上の者は、施術者に1年以上・月16 回以上施術継続理由・状態記入書の記入を受け療養費支給申請書に添付する取扱いとすること。
以上、2点に関して一部改正が行われました。

会員様につきましてはご多忙の中ではございますが、平成29年7月1日以降施術分より適用となっており早急なご対応が必要となっています。来月分の審査より当会の療養費支給申請書の審査上でもこの点につきまして指摘して参りますのでご対応の程よろしくお願い申し上げます。

厚生労働省からの通知
療養費の取扱い(Q&A)について