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お知らせ

2022/06/27

【コラム・鍼灸マッサージ】同意書①~記載内容の紹介~

同意書に記載されている内容はご存知でしょうか。 基本的な内容ですが、とても重要なことが記載されています。この機会に改めてご一読ください。 今回は、基本部分をはじめ、審査で指摘されることの多い項目や、病院に通院時の参考になる部分をご紹介します。

はりきゅうマッサージ共通

患者を診察し、患者に同意書を交付するようお願いします

⇒同意書は診察があったうえで交付されるものです。 稀に診察日が同意日より後の日付けになっているものがあります。保険者からの返戻対象となりますので、ご提出前に診察日をご確認ください。  

同意書の交付を行う場合、同意した保険医は、はりきゅう(あん摩マッサージ指圧)の施術結果に対して責任を負うものではありません

⇒同意書を交付することで医師側に責任は発生しません。同意書の交付に抵抗があるお医者様がいらっしゃいましたら、この点をご説明いただければと思います。  

「6ヶ月※を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります」

⇒同意期間(要加療期間)は6か月となります。 同意期間が終わる前に新たな同意書を必ず交付してもらいましょう。   医師が注意事項等欄に「○/○~○/○までの同意」など、規定より短い期間を記載している場合は、その指示に従ってください。同意期間が規定より短くなるとしても、施術報告書交付料が算定できるタイミングは変わらず6ヶ月毎になるのでご注意ください。 ※徒手矯正術は1ヶ月  

はりきゅう

「同意する疾病について、処置や投薬等の治療(ただし、同意書の交付に必要な診察・検査及び同意書交付は除く)を行う場合には、治療が優先されるため、患者ははりきゅうの療養費の支給を受けることができません」

病院で治療を受けている場合、はりきゅうで保険は使えません。  

マッサージ

「~同一疾病の場合、貴院での治療が優先されるため、貴院にて患者に医療上のマッサージを行う日に患者があん摩マッサージ指圧の療養費の支給を受けることはできません」

病院で治療を受けた日にマッサージの保険は使えません。  

症状欄の3段目のその他欄は、1段目又は2段目の筋麻痺・筋委縮・関節拘縮以外の医療上マッサージを必要とする症状がある場合、該当症状と該当する部位(部位が特定できる場合)を記載してください

症状と施術部位の両方の記載がないことで返戻対象とする保険者がいます。 その他欄を使用する場合、症状と部位の記載をしましょう。

 

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