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お知らせ

2022/05/12

【コラム・柔整】保険証確認の注意点について

毎月確認する保険証。 返戻の大半は保険証確認不備によるものです。 今一度レセプトに記載する内容について説明します。

保険証の確認事項

確認する項目は 保険者名称 ・保険者番号 ・記号番号 ・本家区分 ・資格取得日 ・被保険者氏名 ・患者氏名 ・住所 ・性別 ・生年月日となります。 その中でも特に間違いが起こりやすい以下の項目を今回お伝えします。

記号・番号

【記号】 何らかのグループを表しており、 国保は市町村ごと 協会は会社ごと 組合は事業所や入社時期ごとなど割り当てルールが異なります

【番号】 被保険者を区別するため割り当てられたもので、 被保険者とその扶養家族で番号が同じ場合が多いです。また、枝番によって区別している保険者もあります

枝番について 保険者によって導入時期は異なりますが、今後記載の増える項目です。 現状では記載してあることで返戻対象とされる保険者が多いため当会では記載を推奨していません。桁数や記載方法は保険者によって独自のルールがあり、記号と番号の間には「・」や「スペース」を使います

本家区分

患者が被保険者か被扶養者、負担割合、年齢によって区分が決まります。本人、家族であれば特に問題ない項目ですが 、高一、高七となる 前期高齢者・後期高齢者はいつから該当なのか?が1番誤りやすいポイントだと思います。 詳しく見ていきましょう

【前期高齢者 65歳の誕生日の翌月から該当となり、所得等によって異なるが 負担割合は2割か3割となる ※誕生日が1日の場合に限り、当月から該当となる

【後期高齢者】 75歳の誕生日から該当となり、所得によって異なるが 負担割合は1割か3割となる

※一定の障害があり、後期高齢広域連合より認定を受けた65歳以上の場合もこちらに該当する

こちらを確認していく上で、特に混同しがちなのが資格取得日と交付年月日です

資格取得日と交付年月日の違い

資格取得日 ⇒ 保険証が有効になった日

交付日   ⇒ 保険証が発行された日 なので、請求可能なのは資格取得日(発日)からです ※発日ではないので注意

この部分を間違えて覚えていたことで返戻となるケースが多いので注意しましょう

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