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お知らせ

2018/09/24

【鍼灸マッサージ・コラム】施術報告書交付料について

標題の通り、今回は平成30年10月1日以降施術分より新設される施術報告書交付料(鍼灸・あん摩マッサージ共通)の項目に関してお伝えさせて頂きます。

●施術報告書交付料

同意書、診断書により支給可能な期間を越えて更に施術を受けるため医師の再同意が必要な場合に、施術報告書において施術の内容・頻度、患者の状態・経過等を記入し、当該報告書及び直近の診察に基づき医師が再同意を判断する旨を患者に説明したうえで交付した場合(又はその旨を患者に説明したうえで支給申請書に添付するために必要な写しを交付し、患者に代わり患者が診察を受ける医師に原本を送付した場合)に支給できること、と通知されてます。

簡単に言えば、『再同意の際に医療機関(又は患者)に対して施術所側が施術報告書を作成交付を行った際』に支給できる料金となります。


また、こちらの料金を算定する際には以下の条件にご留意する必要がございます。

○施術報告書交付料を支給する療養費支給申請書には、施術報告書の写しを添付する取扱いとすること。

○既に施術報告書交付料が支給されている場合は、直前の当該支給に係る施術の年月を療養費支給申請書へ記載する取扱いとすること。

○同意書、診断書により支給可能な期間(要加療期間)内において、施術報告書を複数回交付した場合であっても支給は1回に限ること。

○初療若しくは再同意日の属する月の5ヶ月後(当該基準日が16日以降の場合、6ヶ月後)の月に施術報告書を交付した場合又は施術報告書を交付した月の前5ヶ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合に支給するものであること。

変形徒手矯正術については、初療又は再同意日から起算して1ヶ月の期間の施術について施術報告書を交付した場合に1回に限り支給するものであること。


現状、厚生労働省保険局から疑義解釈資料の通知がない為、上記で述べた内容が施術報告書交付料を算定する上での規定となっております。施術報告書交付料が含まれた改定内容の詳細に関しては、以下のリンクをご参照ください。

療養費の支給の留意事項等について


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