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お知らせ

2018/04/26

審査結果回答の際にお問い合わせが多い事項

毎月審査後、当会から審査結果を送らせていただいております。

審査結果に対してご回答をいただいておりますが、その際多く見受けられる間違いやお問い合わせが、初検料と初回処置料についてです。

間違えやすい点かと思いますので、再度確認しましょう♪

初検料と初回処置料(整復料・固定料・施療料)を逆だと勘違いしているケースが多く見受けられます

初検料は文字の通り初検、患者が初めて来院した日、又は負傷が治癒した後、同一月内に新たに発生した負傷に対し施術を行った場合に算定ができます。柔整の場合は1,460円です。

初回処置は初めて来院した日に施す処置のことで、行った場合は初回処置料(整復料・固定料・施療料)の算定が出来ます。負傷内容によって金額は変わりますが、捻挫・打撲・挫傷の場合は760円です。

多くの場合、初回処置を行うかと思いますが、症状が弱く初回処置の必要がないと判断し、初回処置を行わなかった場合は算定できません。

例えば、患者が負傷してから一週間以上日にちが空いて来院した場合、症状が弱く初回処置の必要がないこともあるかと思います。この場合は算定できません。症状が強く初回処置が必要だと判断し、行った場合は初回処置料が算定できるので、初回処置料の算定には注意しましょう!

来院が一ヶ月以上空いた場合

初検料は初めて来院した日のみ算定ができるとお伝えしましたが、患者が任意に来院せず、一ヶ月以上空いて、同じ部位・同じ負傷原因で来院があった場合は、再度初検料の算定が可能です。

この際は初回処置料の算定はできません。

 

負傷から一週間以上経って来院したが初回処置料を算定した場合や、来院が一ヶ月以上空いて初検料を算定した場合は分かりやすいように摘要にその旨を記載しておきましょう☆


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